受付中権利擁護会計年度任用職員

川崎市

川崎市 消費者行政センター 消費生活相談員(会計年度任用職員)

神奈川県 川崎市川崎区

最終確認日 2026-10-28

受付中です。最新の受付状況と応募方法は公式情報をご確認ください。
受付に関する注意:12月16日必着。10月1日以降、応募があった時点で早期終了する場合があります。
保存した求人・検索条件

仕事内容

・消費生活に関する相談業務・消費者教育や啓発に関する業務

勤務条件

勤務時間
原則9:00~17:00。金曜は交代で12:00~20:00の勤務あり(月1回程度)。休憩1時間。
勤務日数
月~土のうち週4日。土曜日は月1回程度のローテーション勤務。
任用期間・雇用期間
2026年12月1日~2027年3月31日予定。採用決定時期により開始日が変更となる場合があります。勤務状況により再任用の可能性あり。試用期間は原則1か月。応募締切は12月16日で、採用決定時期による開始日変更が認められています。
土日祝勤務
日曜・祝日・年末年始は勤務なし。時間外は原則なしですが、公務上の臨時・緊急の必要により従事する場合あり。

応募・待遇の注意事項

応募期限が12月16日必着に延長されました。履歴書・約800字の小論文・資格証明書類を郵送、持参又はオンラインで提出してください。ファクス・メール不可。面接日時は書類選考合格者へ個別連絡で、10月1日以降、応募があった時点で早期終了する場合があります。日中連絡可能な電話番号を記入。実務経験がある場合は職務内容・勤務実績を記載し、採用予定者は原則実務経験証明書類を提出します。書類返却なし。兼業先との合計週38時間45分を超える任用や川崎市役所内の兼業は原則不可です。

募集要項

職種
消費生活相談員
分野
権利擁護
雇用形態
会計年度任用職員
給与
月額228,239~297,223円(予定・地域手当含む)。資格を必須とする業務の職歴に応じ決定。川崎市での勤務経験による加算の場合あり。
手当
通勤費相当額 月額150,000円を上限とした認定額(自宅から職場まで2km未満不支給)時間外勤務手当 所定の勤務時間を超えて勤務した場合、当月超過勤務分を翌月21日に支払上記のほか、期末手当・勤勉手当等がそれぞれの支給条件に応じて支給されることがあります。
年間休日
記載なし
夜勤
記載なし
残業
原則なし。公務のため臨時又は緊急の必要がある場合はあり。
転勤
なし
採用人数
1名
応募開始日
2026-09-16
応募締切
2026-12-16
試験日
記載なし
採用予定日
2026-12-01
勤務地
神奈川県 川崎市川崎区

応募条件の詳細

資格・経験の選択条件や、併せて必要な条件を含む全文です。歓迎条件は必須条件とは異なります。

資格・応募条件
応募要件 ・消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員の資格を有する方(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされる方を含む。)・職務の遂行に必要な知識等を有し、消費生活相談業務等に積極的に取り組む意欲のある方・パソコンの基本操作(ワード・エクセル・インターネット等)ができる方 ・地方公務員法第16条に定める次の欠格条項に該当する者(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。)でないこと1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者2.川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者・本市以外の法人でのアルバイト等(兼業)は原則禁止していませんが、本市と兼業先との1週間の勤務(労働)時間の合計が38時間45分を超える任用は行いません。また、川崎市役所内部の兼業も原則不可です。
経験要件
資格を必須とする業務に従事した期間により給与を決定。必須の経験年数は記載なし。

情報元・掲載について

この求人は、公式資料を整理し、確認して掲載しています。記載がない項目は「記載なし」「不明」「要確認」と表示しています。

募集元の当初公開日:2026-09-16

発見日 2026-09-16 / 当サイト掲載日 2026-10-01